仙台高等裁判所 昭和28年(う)635号 判決
しかし売笑婦とその抱主との契約は、職業安定法第五条第一項にいわゆる雇用関係にあたるものである。されば所論戸賀志津江……(中略)……とその雇主との間の契約関係が原判決説示のとおり、いわゆる特殊料理店または特殊カフエーの従業婦とその抱主との関係であつても職業安定法に違反することは勿論であるから、被告人の所為に対し同法第六十三条を適用処断した原判決は正当であつて、原判決には少しも所論のような違法はない。
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しかし売笑婦とその抱主との契約は、職業安定法第五条第一項にいわゆる雇用関係にあたるものである。されば所論戸賀志津江……(中略)……とその雇主との間の契約関係が原判決説示のとおり、いわゆる特殊料理店または特殊カフエーの従業婦とその抱主との関係であつても職業安定法に違反することは勿論であるから、被告人の所為に対し同法第六十三条を適用処断した原判決は正当であつて、原判決には少しも所論のような違法はない。